(目的)
第1条
この規程はパソコン整備士協会(以下協会という。)定款第3章に規程する会員・会費について必要な事項を定める。
(会員)
第2条
協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。協会の会員は次の4種とし、個人正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)個人正会員
この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人。
(2)活動会員
この法人の目的に賛同し、この法人の認定する資格を有する個人。
(3)個人賛助会員
この法人の目的に賛同し、賛助するため入会した個人。
(4)法人・団体賛助会員
この法人の目的に賛同し、賛助するため入会した法人及び団体。
(入会)
第3条
会員の入会についての条件等を特に定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事 長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければなら ない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも って本人にその旨を通知しなければならない。
(資格の認定)
第4条
資格認定は、次に定める条件を必要と定める。
(1)検定試験の合格者
(2)活動会員としての入会と会費の納付
(入会及び入会金)
第5条
会員は、次に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(1)個人正会員 入 会 金 1口 5,000円 会費1口 10,000円
(2)活動会員 入 会 金 1口 2,000円 会費1口 5,000円
(3)個人賛助会員 入 会 金 1口 15,000円 会費1口 30,000円
(4)法人・団体賛助会員 入 会 金 1口 30,000円 会費1口 60,000円
2 入会時に納入すべき入会金と会費は、入会承認後すみやかに納入しなければらない。但し、学生の入会金と会費は、在学証明書を提出することにより免除とする。
3 会員の年会費の有効期間は入会日より1年間とする。なお、2012年2月以降の合格者より、入会日は3級合格月の翌月1日とする。
4 本規程は、理事会の承認を経て、改定することができる。
(会員の資格の喪失)
第6条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(5)所定の会費を継続して2年間に渡り滞納が生じたとき。
(退会)
第7条
正会員及びその他会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第8条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)協会の規程等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第9条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。