|
|
|||||||||||||||||||||||
| (目的) 第1条 この規程はパソコン整備士協会(以下協会という。)定款第3章に規程する会員・会費について必要な事項を定める。 (会員) 第2条 協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。協会の会員は次の4種とし、個人正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)個人正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人。 (2)活動会員 この法人の目的に賛同し、この法人の認定する資格を有する個人。 (3)個人賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するため入会した個人。 (4)法人・団体賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するため入会した法人及び団体。 (入会) 第3条 会員の入会についての条件等を特に定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事 長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければなら ない。 3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも って本人にその旨を通知しなければならない。 (資格の認定) 第4条 資格認定は、次に定める条件を必要と定める。 (1)検定試験の合格者 (2)活動会員としての入会と会費の納付 (入会及び入会金) 第5条 会員は、次に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会時に納入すべき入会金と会費は、入会承認後2ヶ月以内に納入しなければらない。但し、活動会員の納入期限は、次の通りとする。 (1)前期5月検定試験合格者(資格認定日が7月1日)は6月末日まで (2)後期11月検定試験合格者(資格認定日が1月1日)は12月末日まで (3)その他の資格認定月の者は、本協会資格認定委員会の判断により、その都度決定する。 (4)学生の入会金と会費は、在学証明書を提出することにより免除とする。 3 会員の年会費の有効期間は入会承認日より1年間とする。 4 本規程は、理事会の承認を経て、改定することができる。 (会員の資格の喪失) 第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。 (4)除名されたとき。 (5)所定の会費を継続して2年間に渡り滞納が生じたとき。 (退会) 第7条 正会員及びその他会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)協会の規程等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき。 (懲戒) 第9条 資格保有者が職業倫理規程の遵守事項違反や、禁止事項に反する行為、その他本協会倫理審査委員会が活動上支障あると判断した行為は倫理審査委員会で以下の処分を行うことができる。 (1)上級資格への進級を一定の期間認めない。 (2)整備士としての活動を一定期間停止する。 (3)整備士資格の永久取り消し。 (拠出金品の不返還) 第10条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |